さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会規約
平成19年5月16日制定
平成20年3月4日改定
平成24年5月10日改定
平成26年5月13日改定
令和03年5月11日改定
令和04年5月10日改定
令和05年5月 9日改定
令和6年5月14日改定
(名称)
第1条 この会は、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会(以下「シニア連合会」)という。
(事務所)
第2条 シニア連合会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 シニア連合会は、さいたま市シニアユニバーシティの卒業生で構成されている各校校友会協議会
(以下「各校協議会」という)を統合し、相互の連絡提携を図ると共に、社会参加活動等の自主的
諸活動を促進し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 シニア連合会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各校協議会相互の連絡提携
(2) 高齢者の社会参加と生きがいの普及啓発
(3) 研修会、講演会、見学会及び文化祭等の開催
(4) 会報の発行と世代間交流事業
(5) その他シニア連合会の目的達成に必要な事業
第5条 シニア連合会は、第3条の目的に賛同する各校協議会加盟各期会員をもって構成する。
2 シニア連合会に所属する各校協議会は、浦和校(旧東浦和校)、大宮校、岩槻校、北大宮校とする。
(役員及び定員)
第6条 シニア連合会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(6) 理 事 若干名
(7) 会 計 1名
(8) 監 事 2名
(1) 名誉会長は、会長の推薦により、常任理事会の審議を経て総会の承認を得る。
(2) 会長は、常任理事より選出し、総会の承認を得る。
(3) 会長就任校の常任理事1名は、総務・会計・書記を担当する。但し、会計・書記の兼任が困難な場合は、
会長就任校から会計・書記担当を1名ないし複数名選出することができる。その場合、会計・書記担当
者は理事でなくても可とする。選出された会計の担当者は、総会の承認を得る。
(4) 副会長は、専任理事又は会長校以外の常任理事より会長の推薦により2名を選出し、兼務する。
(5) 専任理事は、会長の推薦により2名を選出し、常任理事会の審議を経て、総会の承認を得る。
但し、推薦がない場合は空席とすることもできる。
(6) 常任理事は、各校協議会より2名、会長選出校は3名を選出し、総会の承認を得る。承認された常任理事
の内の1名を各校協議会の代表とする。
(7) 理事は、各校各期の卒業年次別校友会において選任された代表者1名とし、総会の承認を得る。
但し、会長・専任理事・常任理事を選出している期から選出することもできる。
(8) 監事は、会員の中から会長が委嘱し、総会の承認を得る。
(役員の任期)
(1) 専任理事の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。再任の場合は1年ごとに更新。
(2) 専任理事以外の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(3) 欠員補充により選任された専任理事の任期は、前任者の残任期間とし、常任理事会の承認を得る。
(4) 欠員補充により選任された専任理事以外の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 名誉会長は、シニア連合会の象徴として任を務める。
(2) 会長は、シニア連合会を代表し会務を統理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務代行する。
(4) 専任理事は、総務並びに企画の会務を統括し、各々の事業促進と調整を図る。
(5) 常任理事は、専任理事を補佐し、専任理事に事故あるときはその職務を代行する。
但し、常任理事は専任理事が空席
の場合はその職務を代行する。
(6) 理事は、常任理事を支援し、事業の促進を図る
(7) 会計は、庶務及び会計事務を行う。
(8) 監事は、会計を監査する。
(代議員)
第10条 シニア連合会に代議員を置く。
2 代議員は、各校年初の会員数による比例代表制により選出され、その期毎の定数は、
30名未満の校友会は1名、
30名以上の校友会は2名とする。
3 代議員は、総会において第14条に掲げる事項を決議する。
4 代議員の任期は、役員の任期の例による。
(会議の種別等)
第11条 会議は、総会及び、理事会、常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
(会議の構成・開催)
第12条 総会は、専任理事、常任理事、理事及び代議員をもって構成し年1回5月に開催する。
但し、代議員の3分の1以上から会議の目的を示して総会開催の請求があったときは
臨時総会を随時開催する。
2 常任理事会は、会長、副会長、専任理事及び常任理事をもって構成し、奇数月第2火曜日に
原則として年6回随時開催する。
3 理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回以上開催する。
4 会議は、会議構成員の過半数の出席がなければ成立しな
い。
(議決事項)
(1) 事業報告及び決算報告の承認
(2) 役員の任用の承認
(3) 事業計画及び予算の承認
(4) 休会、退会並びに入会、復会の追認
(6) その他必要な重要事項
2 理事会は、次の事項を審議する。
(2) 総会の決議した事業の執行に関する事項
(3) 役員に関する事項
(4) 総会に付議すべき事項
(5) その他事業の実施に関する事項
3 常任理事会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画の立案、事業報告及び予算、決算
(2) 専任理事の任用
(3) 関連団体との連携と調整
(4) 事業計画の推進に伴う予算執行管理
(6) 規約の改廃
(7) 理事会に付議すべき事項
(議決方法)
第14条 議案は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(休会・退会)
第15条 協議会が休会・退会するときは、通常総会の6カ月以上前に書面をもって会長宛届け出て、
常任理事会の審議・承認を経て総会の追認を得ること。
(入会・復会)
第16条 協議会が入会・復会するときは、予め書面をもって会長宛届け出て、常任理事会の審議・承認を
経て、総会の追認を得ること。
(2)入会・復会と同時に会費の払い込みをする。
第17条 シニア連合会の経費は、年会費(通常総会において定める)及びさいたま市補助金、寄付金、そ
の他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 シニア連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(細則)
第19条 この規約による事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。
第20条 この規約に定められていない事項が派生した場合、常任理事会で誠心誠意協議を尽くし、適切に対処を
行うこととする。
規約19条による細則
(名誉会長)
第1条 名誉会長は、さいたま市シニアユニバーシティ学長に就任を要請する。
2 議決権は有しない。
3 無報酬とする。但し、年会費は免除する。
4 シニア連合会主催行事に参加することができる。
(部門と専任理事)
第2条 規約第4条の事業を実施するため、総務部、企画部の2部を置く。
2 総務部長と企画部長の職は、各専任理事が当たり、常任理事は各部の業務を各々分担する。
但し、専任理事が空席の場合は常任理事が各部の業務を各々分担する。
3 専任理事と常任理事の処遇は、別途定める。
(分掌業務)
第3条 総務部、企画部の分掌業務は次の通りとする。
1.総務部
(1) 各校協議会の総合調整に関すること
(2) 会費の徴収、金銭出納簿の作成・管理(会計は、総務部長の指示により会計処理を行う)
(3) 予算案・決算書の作成
(4) 会議への提出議案の取り纏め及び会議の議事録の作成
(5) 関係機関及び団体との連絡・提携に関すること
(6) 会員名簿の作成
(7) 会報の発行
(8) 各校協議会活動の情報収集と伝達
(9) ホームページの作成に関する事項
2.企画部
(1) 文化祭並びに講演会等の企画・実施
(2) レクリエーション活動の促進
(3) ボランティア活動の普及啓発
(4) クラブ活動の支援
(5) 各校協議会より申請された助成事業の審査
(傍聴)
第4条 休会中の協議会は、会長に届け出て常任理事会を傍聴することができる。
(免責事項)
第5条 万一事故等が発生しても、本会及び役員はいかなる責任も負わず、会員の自己責任とする。
但し、保険加入の活動に関しては、保険の範囲内で適用される。
(保管期間)
第6条 会計の関連資料および関連証憑は5年間保管する。
※ PDFも掲載しました。印刷をされる場合はPDFをダウンロードしてください。
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